最終更新: 2026年3月22日
雇用調整助成金雇用維持休業2026年
この記事でわかること:雇用調整助成金の2026年度版を解説。景気の変動や産業構造の変化で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業・教育訓練・出向を行った場合の助成制度です。
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使間の協定に基づき雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施した場合に、休業手当や賃金等の一部を助成する制度です。厚生労働省が所管し、ハローワークを通じて申請します。
| 区分 | 助成率(中小企業) | 助成率(大企業) | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 休業 | 2/3 | 1/2 | 8,490円/人日 |
| 教育訓練 | 2/3+訓練加算1,200円 | 1/2+訓練加算1,200円 | 8,490円+加算/人日 |
| 出向 | 2/3 | 1/2 | 8,490円/人日 |
主な要件:
1. 雇用保険適用事業主であること
2. 売上高または生産量が直近3ヶ月で前年同期比10%以上減少
3. 雇用量が一定以上増加していないこと
4. 過去に受給した場合は前回の対象期間満了後1年以上経過
5. 労使協定を締結していること
| 種類 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 休業 | 所定労働日に従業員を休業させる | 休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要 |
| 教育訓練 | 休業中に職業能力開発の訓練を実施 | 通常業務と異なる訓練であること |
| 出向 | 他の事業主に一定期間出向させる | 3ヶ月以上1年以内の出向期間 |
| ステップ | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 1. 労使協定の締結 | 休業の実施について労使間で協定 | 休業実施前 |
| 2. 計画届の提出 | ハローワークへ休業等実施計画を提出 | 休業初日の前日まで |
| 3. 休業等の実施 | 計画に基づき休業を実施 | 計画届提出後 |
| 4. 支給申請 | 判定基礎期間ごとに申請 | 各期間末日の翌日から2ヶ月以内 |
1年間で100日、3年間で150日が上限です。支給対象期間は1年間で、必要に応じて延長が可能です。
中小企業は2/3、大企業は1/2が基本の助成率です。解雇等を行わない場合、中小企業は9/10に引き上げられます。1人1日あたりの上限額は8,490円です。
直近3ヶ月の生産量または売上高が前年同期比10%以上減少していることが要件です。
はい、休業ではなく教育訓練を実施した場合、1人1日あたり1,200円(中小企業)の訓練加算があります。