最終更新: 2026年3月22日
経理処理会計仕訳消費税
この記事でわかること:補助金を受給した際の仕訳方法、勘定科目、消費税の取扱い、決算書への反映方法を解説します。
補助金は原則として「雑収入」または「国庫補助金収入」として収益計上します。法人税・所得税の課税対象となりますが、圧縮記帳を適用することで課税を繰り延べることができます。
| 取引 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 設備購入時 | 機械装置 500万円 | 預金 500万円 |
| 補助金入金時 | 預金 250万円 | 雑収入 250万円 |
| 圧縮記帳(直接減額方式) | 固定資産圧縮損 250万円 | 機械装置 250万円 |
重要ポイント:
・補助金の受取り自体は不課税(消費税がかからない)
・補助金で購入した経費の消費税は仕入税額控除が可能
・ただし、補助金に消費税が含まれている場合は返還が必要な場合あり
・免税事業者は消費税分を含めて補助対象経費に計上可能
| 方式 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 直接減額方式 | 固定資産の帳簿価額を直接減額 | 処理がシンプル |
| 積立金方式 | 圧縮積立金を計上 | 取得原価が明確に残る |
| 項目 | 圧縮記帳なし | 圧縮記帳あり |
|---|---|---|
| 収益 | 補助金額が雑収入に計上 | 同左 |
| 費用 | 通常の減価償却費 | 圧縮損+減額後の減価償却費 |
| 課税所得への影響 | 補助金額分の利益が増加 | 圧縮損と相殺で課税繰延 |
1. 補助金と設備取得が異なる事業年度にまたがる場合は特別勘定を使用
2. 個人事業主も圧縮記帳が可能(国庫補助金等の総収入金額不算入)
3. 消費税の確定申告時に補助金返還の有無を確認
4. 税理士に相談して適切な処理を行うことを推奨
入金時は「預金 / 雑収入」で仕訳します。圧縮記帳を適用する場合は圧縮損を計上します。
補助金自体は不課税です。ただし補助金で購入した経費の消費税処理には注意が必要です。
交付決定があった事業年度に収益計上します。実際の入金時期ではありません。