最終更新: 2026年3月22日
税務処理圧縮記帳法人税所得税
この記事でわかること:補助金にかかる税金と圧縮記帳による課税繰延の方法を解説。法人・個人事業主別の処理方法と具体的な計算例をまとめました。
補助金は法人税法上の「益金」、所得税法上の「収入」に該当し、原則として課税対象です。例えば500万円の補助金を受け取ると、法人税率23.2%の場合、約116万円の税金が発生します。しかし、圧縮記帳を活用すれば、この課税を将来に繰り延べることができます。
| 項目 | 圧縮記帳なし | 圧縮記帳あり |
|---|---|---|
| 設備取得価額 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 補助金受取額 | 500万円 | 500万円 |
| 圧縮損 | — | 500万円 |
| 課税所得への影響(初年度) | +500万円 | ±0 |
| 帳簿上の取得価額 | 1,000万円 | 500万円 |
| 年間減価償却費(5年定額法) | 200万円 | 100万円 |
法人税法第42条の要件:
1. 国庫補助金、工事負担金等により固定資産を取得すること
2. 返還不要が確定していること
3. 圧縮記帳の経理処理を行うこと(直接減額方式または積立金方式)
4. 確定申告書に明細書を添付すること
| 補助金名 | 圧縮記帳の可否 |
|---|---|
| ものづくり補助金 | 可能 |
| 事業再構築補助金 | 可能 |
| IT導入補助金 | 可能(固定資産の場合) |
| 小規模事業者持続化補助金 | 可能(固定資産の場合) |
| 雇用関係の助成金 | 不可(固定資産取得ではないため) |
個人事業主は所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」を適用します。青色申告・白色申告いずれでも適用可能です。確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 当期が赤字の場合 | 補助金を計上しても課税されないため不要 |
| 繰越欠損金がある場合 | 欠損金と相殺できるため不要 |
| 減価償却費を多く計上したい場合 | 圧縮記帳すると減価償却費が減少する |
補助金相当額を損金算入し、課税を将来に繰り延べる制度です。補助金の実質的な手取り額を増やす効果があります。
任意適用です。赤字の場合など、適用しない方が有利なケースもあります。
はい、所得税法第42条に基づく「国庫補助金等の総収入金額不算入」として同様の効果を得られます。