最終更新: 2026年4月3日
トライアル雇用助成金厚生労働省ハローワーク就職困難者
この記事でわかること:トライアル雇用助成金の仕組み、対象となる求職者と事業主の要件、コース別の助成額、ハローワーク経由の申請から受給までの具体的な手続き、常用雇用に移行しなかった場合の扱い、活用のメリットと注意点を網羅的に解説します。
トライアル雇用とは、就職が困難な求職者を、ハローワークの紹介により原則3ヶ月間の「お試し期間」を設けて雇用する制度です。この試行期間中に、企業は求職者の適性や能力を実際の業務を通じて見極め、求職者は職場の雰囲気や仕事内容を確認します。双方の理解が深まった上で、常用雇用(正社員等)へ移行することを目指します。
事業主にはトライアル期間中、月額最大4万円(障害者は最大8万円)の助成金が支給されるため、採用リスクを軽減しながら人材確保ができる制度です。
トライアル雇用の3つのメリット:
1. 採用リスクの軽減 ― 実際に一緒に働いてから常用雇用を判断できる
2. 助成金の受給 ― トライアル期間中の人件費の一部を補てんできる
3. 人材確保のチャンス ― 書類だけでは見えない人材の可能性を発見できる
| コース | 助成額(月額) | トライアル期間 | 1人あたり最大支給額 |
|---|---|---|---|
| 一般トライアルコース | 最大4万円/人 | 原則3ヶ月 | 12万円 |
| 一般トライアル(母子家庭の母・父子家庭の父) | 最大5万円/人 | 原則3ヶ月 | 15万円 |
| 障害者トライアルコース | 最大8万円/人 | 原則3ヶ月 | 24万円 |
| 障害者短時間トライアルコース | 最大4万円/人 | 3〜12ヶ月 | 48万円 |
| 若年・女性建設労働者トライアルコース | 最大4万円/人 | 原則3ヶ月 | 12万円 |
助成額の計算方法:トライアル期間中に就労した日数に基づき日割り計算されます。例えば月の途中から雇用を開始した場合、その月は実際の就労日数分のみが支給対象です。月の全日数就労した場合に満額(4万円)が支給されます。
トライアル雇用助成金の対象となるのは、ハローワークに求職申込みをしており、以下のいずれかに該当する方です。
| 番号 | 対象者の条件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 紹介日前2年以内に2回以上離職・転職がある | 転職を繰り返しており安定就労が難しい方 |
| 2 | 紹介日前に離職している期間が1年を超えている | 長期失業者 |
| 3 | 妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前に安定した職業に就いていない期間が1年を超えている | 出産後の再就職希望者 |
| 4 | 45歳未満で安定した就労経験がない(ニート・フリーター等) | 学校卒業後に正社員経験がない若年者 |
| 5 | 生活保護受給者 | 自立に向けて就労を希望する方 |
| 6 | 母子家庭の母・父子家庭の父 | ひとり親で就職を希望する方 |
| 7 | 日雇労働者・季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・ホームレス等 | 特に就職が困難な状況にある方 |
注意点:対象求職者は必ずハローワークの紹介を受けている必要があります。自社で直接募集・採用した場合や、民間の人材紹介会社経由の採用は対象外です。また、過去にトライアル雇用を行った同一の求職者を再度トライアル雇用することはできません。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所であること | 雇用保険に加入している事業所であること |
| ハローワーク紹介による雇入れ | 必ずハローワークの紹介を経て雇い入れること |
| 常用雇用への移行意思 | トライアル期間終了後に常用雇用する意思があること |
| 労働条件の明示 | トライアル雇用期間中の労働条件を書面で明示すること |
| トライアル雇用実施計画書の作成・提出 | 雇入れ後2週間以内にハローワークに提出すること |
| 不支給要件 | 詳細 |
|---|---|
| 過去の不正受給 | 過去3年以内に不正受給をしたことがある |
| 解雇 | トライアル開始日前6ヶ月以内に事業主都合の解雇をしている |
| 労働保険料の滞納 | 労働保険料の未納がある |
| 労働関係法令違反 | 過去1年以内に労働関係法令の重大な違反がある |
| 暴力団関係 | 暴力団との関係がある |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用形態 | 有期雇用(原則3ヶ月間) |
| 労働時間 | 原則として通常の労働者と同じ(週30時間以上が目安) |
| 賃金 | 最低賃金以上。試用期間中の減額特例は原則適用なし |
| 社会保険 | 加入要件を満たす場合は加入義務あり |
| 雇用保険 | 週20時間以上勤務する場合は加入義務あり |
| 解雇 | 正当な理由がなければトライアル期間中でも解雇できない(労働契約法に準拠) |
重要:トライアル雇用は「試用期間」とは法的に異なります。トライアル雇用期間中も労働基準法が完全に適用され、不当解雇の保護を受けます。「お試しだから簡単に辞めさせられる」という認識は誤りです。
障害者の雇用促進を目的としたコースで、一般トライアルよりも助成額が大きく、期間も長く設定されています。
| 項目 | 障害者トライアルコース | 障害者短時間トライアルコース |
|---|---|---|
| 対象者 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 | 精神障害者、発達障害者 |
| 助成額 | 月額最大8万円(精神障害者は最初の3ヶ月8万円、その後3ヶ月4万円) | 月額最大4万円 |
| 期間 | 原則3ヶ月(精神障害者は最大6ヶ月に延長可) | 3〜12ヶ月 |
| 労働時間 | 週30時間以上 | 週10〜20時間からスタートし段階的に増やす |
| 最大支給額 | 24万円(精神障害者は36万円) | 48万円 |
障害者トライアルの活用ポイント:精神障害者・発達障害者の場合、短時間トライアルコースから始めて徐々に勤務時間を増やす方法が効果的です。最長12ヶ月間のトライアル期間を活用して、無理のないペースで職場定着を図れます。
| 比較項目 | トライアル雇用 | 通常の試用期間 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 雇用対策法に基づく助成制度 | 労働契約法・判例法理 |
| 助成金 | 月額最大4万円(障害者最大8万円) | なし |
| 紹介経路 | ハローワーク紹介が必須 | 制限なし |
| 対象者 | 就職困難者に限定 | 制限なし |
| 雇用形態 | 有期雇用契約(原則3ヶ月) | 無期雇用契約(解約権留保付き) |
| 期間満了時 | 常用雇用に移行 or 有期契約満了 | そのまま正社員として継続 |
| 解雇の難易度 | 有期契約の中途解約は原則不可 | 試用期間中は通常より広い解約権(ただし客観的合理性が必要) |
課題:慢性的な人手不足だが、採用のミスマッチが多く短期離職が続いていた。
活用方法:ハローワーク経由でトライアル雇用を実施。ホールスタッフとして3名を3ヶ月間トライアル。
結果:3名中2名を常用雇用に移行。助成金36万円(4万円×3ヶ月×3名)を受給。ミスマッチを防げたことで定着率も改善。
課題:精神障害のある求職者の採用を検討していたが、職場定着に不安があった。
活用方法:障害者短時間トライアルコースを利用。週15時間からスタートし、段階的に週30時間まで増やした。
結果:12ヶ月のトライアル期間を経て常用雇用に移行。助成金48万円を受給。段階的に業務量を増やしたことで安定して定着。
課題:未経験者の育成に時間がかかり、採用コストが高い。
活用方法:45歳未満のフリーター(安定した就労経験なし)をトライアル雇用で2名採用。OJTで技術研修を実施。
結果:2名とも常用雇用に移行。助成金24万円を受給しながら、人材紹介会社を使わずに採用コストを大幅に削減。
トライアル雇用実施計画書は雇入れ後2週間以内にハローワークに提出する必要があります。この期限を1日でも過ぎると助成金が受給できなくなります。雇入れ日にすぐ書類作成に取りかかりましょう。
必ずハローワークの職業紹介を経て雇い入れることが必要です。求人サイトやSNSで自社に直接応募してきた求職者は対象外です。ハローワークに求人を出し、紹介状を発行してもらう手順を踏んでください。
支給申請時に出勤簿と賃金台帳の写しが必要です。トライアル期間中の出退勤記録を正確に管理してください。手書きの出勤簿でも可ですが、タイムカードやICカード打刻の方が証拠として明確です。
トライアル期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。この期限を過ぎると受給できません。トライアル期間終了日を確認し、カレンダーに申請期限を記入しておきましょう。
| 助成金 | 併用可否 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 条件付きで可 | トライアル期間終了後に正社員化した場合、別途申請可能 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 不可 | 同一の雇入れに対して重複支給はできない |
| 人材開発支援助成金 | 可 | トライアル期間中の研修費用について別途申請可能 |
| 業務改善助成金 | 可 | 賃上げに伴う設備投資について別途申請可能 |
おすすめの併用パターン:トライアル雇用(3ヶ月間、最大12万円)→ 常用雇用に移行 → 6ヶ月後にキャリアアップ助成金で正社員化コース申請(最大80万円)。合計で1人あたり最大92万円の助成金を受給できる可能性があります。
| タイミング | 書類名 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 雇入れ前 | トライアル雇用求人票 | ハローワーク | 求人申込み時 |
| 雇入れ後 | トライアル雇用実施計画書 | ハローワーク | 雇入れ後2週間以内 |
| 雇入れ後 | 雇用契約書の写し | ハローワーク(計画書に添付) | 雇入れ後2週間以内 |
| 期間終了後 | トライアル雇用結果報告書兼支給申請書 | 労働局 | 期間終了後2ヶ月以内 |
| 期間終了後 | 出勤簿(タイムカード)の写し | 労働局 | 期間終了後2ヶ月以内 |
| 期間終了後 | 賃金台帳の写し | 労働局 | 期間終了後2ヶ月以内 |
| 期間終了後 | 常用雇用への移行後の雇用契約書(移行した場合) | 労働局 | 期間終了後2ヶ月以内 |
就職が困難な求職者をハローワークの紹介により原則3ヶ月間の試行期間を設けて雇用する制度です。事業主には月額最大4万円の助成金が支給されます。トライアル期間後に常用雇用への移行を判断します。
一般トライアルコースは月額最大4万円×3ヶ月で最大12万円/人です。母子家庭の母・父子家庭の父は月額最大5万円(最大15万円)。障害者トライアルは月額最大8万円(最大24万円)です。
はい、トライアル期間中の助成金は返還不要です。ただし常用雇用に移行しない場合はトライアル雇用結果報告書にその理由を記載する必要があります。
求職者が自己都合で退職した場合、実際に就労した月の分は助成金が支給されます。例えば2ヶ月目で退職した場合、2ヶ月分の助成金が支給対象です。
1事業所あたりの人数上限は設けられていません。ただし、常用雇用への移行が前提の制度のため、実態に沿わない大量のトライアル雇用は審査で問題視される可能性があります。
法的には可能ですが、トライアル雇用自体が「試行」の性質を持つため、別途試用期間を設ける実務上の意味は薄いです。トライアル期間を試用期間と兼ねる形が一般的です。