最終更新: 2026年3月23日
ものづくり補助金
対象経費
設備投資
経費一覧
| 経費区分 | 内容 | 上限・注意点 |
|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 生産設備、検査機器、金型、CAD/CAMシステム、生産管理システム等の購入・構築 | 補助対象経費の主要部分(必須) |
| 技術導入費 | 特許権・実用新案権等の知的財産権の導入経費 | 総額の1/3以下 |
| 専門家経費 | 技術指導・コンサルティングの外部専門家への謝金・旅費 | 総額の1/2以下 |
| 運搬費 | 機械装置の運搬・据付に要する経費 | 設備に付随する費用のみ |
| クラウドサービス利用費 | SaaS・IaaS等のクラウド利用料 | 最大2年分 |
| 原材料費 | 試作品の製作に必要な原材料・副資材 | 必要最小限の量 |
| 外注費 | 加工・設計・検査等の外注 | 総額の1/2以下 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許出願・弁理士費用等 | 総額の1/3以下 |
補助対象経費の中核となるのが機械装置・システム構築費です。以下のものが対象となります。
単価50万円(税抜)以上の経費については、原則として2社以上からの相見積りが必要です。特殊な設備で相見積りが困難な場合は「業者選定理由書」を提出します。
設備の発注・契約は必ず「交付決定後」に行う必要があります。交付決定前の発注は補助対象外となりますので注意してください。これは最もよくある失敗の一つです。
経費の支払いは銀行振込が原則です。現金払い・クレジットカード払いは原則として認められません。支払いの証拠書類(通帳コピー・振込明細)を保管しておきましょう。
原則として中古設備は補助対象外です。新品の機械装置・システムが対象となります。ただし、3社以上の中古品流通事業者から型式・年式が一致する相見積りが取れる場合は例外的に認められることがあります。
自社の従業員の人件費は補助対象外です。ただし、外部の専門家への委託費用(専門家経費)や外注加工費(外注費)は対象となります。
リース・レンタル費用は原則として補助対象外です。補助対象となるのは設備の「購入」費用です。
消費税は補助対象外です。補助対象経費は税抜金額で計算されます。また、振込手数料や代引き手数料も対象外です。
単価50万円以上の経費は原則2社以上の相見積りが必要です。相見積りが取れない合理的な理由がある場合は、業者選定理由書の提出で代替できます。
ものづくり補助金の対象経費は機械装置・システム構築費が中心ですが、外注費やクラウド利用費なども幅広く対象になります。一方で人件費・土地建物費・消費税は対象外です。交付決定前の発注は補助対象外となる点は特に注意が必要です。見積りの取得や支払方法のルールを事前に理解し、確実に補助金を受け取れるよう準備しましょう。